区画の変更
区画とは「土地利用形態としての建築区画」であって、独立した物件としての境界を明確にしうるものをいい、
次のような場合は区画の変更に該当する。
(1) 道路を新しく築造して建築区画の分割を行うこと。(道路位置指定は区画の変更とみなす。)
(2) 既存建築物または既存特定工作物の敷地としての土地の区画線を変更すること。
ただし次のような場合は、区画の変更に該当しないものとして取り扱う。
ア 単なる土地の分合筆(権利区画の変更)
イ 既存建築物を除却し、その敷地において新たに建築区画を変更する場合
〔注意事項〕 建築物の建築に際し、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ、従来の敷地の境界の変更について、既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除去、設置が行われるにとどまるもので公共施設の整備の必要がないと認められるものについては、建築行為と不可分一体のものであり、開発許可に該当しないものとして取り扱うこと。 なお、市街化調整区域では建築物自体には、法第43条の建築制限をうける。