形質の変更
形質の変更とは、主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う「切土、盛土および整地」をいい、
次のような場合が該当する。
(1) 建築物(特定工作物の建設を含む)の建築を目的として、
土地を切、盛土するとき。(形体の変更)
(2) 都市計画区域の決定(線引き)後、開発行為に該当しない
運動場、資材置場、露天駐車場等で造成された土地に
利用目的を変更して建築物を建築するとき。(性質の変更)
ただし次のような場合は、形質の変更に該当しないものとして取り扱う。
ア 建築物等の建築自体と密接不可分な一体の工事
(基礎工のための掘削等)
イ 土砂の搬出入のない地均し程度の行為
(現況地盤高からH=0.5m以内)
ウ 線引き前に造成され、宅地と同等と考えられる土地に
利用目的を変更して建築物を建築するとき。
宅地と同等と考えられる土地とは下記のものをいう。