有限会社 エース測量設計
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開発行為に該当しない場合
次のような場合は開発行為に該当しません。
ア 区画形質の変更はあっても、建築物を建築せず、
かつ特定工作物をも建設しない場合
(露天駐車場、資材置場の造成等)
イ 第二種特定工作物に該当しない1ha未満の運動・レジャー施設、
墓園の造成
(ただし、市街化調整区域で附属建築物を併設する場合は、
法第43条の建築制限をうける。)
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