開発行為とは

「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」


をいい、一般的に下記のいずれかの行為に該当するものをいいます。

 

(1) 区画の変更を行うこと。

 

(2) 形質の変更を行うこと。

 

(3) 区画および形質の変更を同時に行うこと。